交通事故による怪我も公的医療保険適用

交通事故

 交通事故による怪我の治療の場合、「自由診療」が当たり前で、公的保険は使えないと言ってくる医療機関がございます。しかしながら「第三者行為による傷病届」といって書類を社会保険事務所等に提出すれば、健康保険も使うことができます。医療機関都合で考えれば自由診療が最適なのでしょうが、そのことで交通事故被害者(加害者)が損をすることがあるのです。治療費の中の被害者の過失部分は最終的には被害者の負担となりますし、自賠責保険請求等賠償金の上限が定まっている場合には、治療費がかさむとその分慰謝料等の金額が減額してしまいます。
 ですから、交通事故を原因として医療機関に通う場合にも、医療機関に言われるままの「自由診療」ではなく、公的医療保険を使うようにしましょう。

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