出来ること・出来ないこと

■家財一式の分別作業及びゴミの運び出し又はそれらに付随する作業
 ゴミ屋敷や遺品整理に関わるゴミの分別や屋外へのゴミの運び出しを専門的に行います。近年の市町村のゴミ回収は細かな規制が増え、全てのゴミを市町村単位で分別を行なうとなるとかなりの知識が必要になります。 また、ご遺族などが地方から片付けに来る場合、お住まいの住居地域と大きく分別のやり方が違う場合があります。
これらの分別作業や家財一式の運び出しや廃棄物処分業者の紹介を行なうことが出来ます。

■家電商品や家具類の買取サービス
 古物商の許認可を取得していますので家電品等の買取なども行なっています。遺品整理やゴミ屋敷の片付けを行うと必要以上にいらないものが出てくる場合があります。お客様のご不要な家電品や家具でも買い取れる物については積極的に買取を進めていきますので是非当社スタッフへお尋ねください。

■お部屋や敷地に関わる雑務全般
 元々便利屋業務を行うサービスを主に行なう会社でした。遺品整理やゴミ屋敷の片付け以外でも庭の手入れや草刈り、お部屋のレイアウトの変更や家具の設置や配置の相談、軽貨物車両を利用した引越しや荷物の運搬なども行なっております。お客様お客様の困ったを少しでも解消できると思いますので是非当社スタッフへお尋ねください。

一般廃棄物の収集運搬の許可を得ていない生前・遺品整理業者は、廃棄物処理法の規定により、生前・遺品整理業の仕分け作業などで発生したごみ(リユースにもリサイクルにも適さず、捨てる以外の手段がないもの。一般廃棄物。例:生ごみ など)を回収することができません。

 そのため、生前整理・遺品整理を依頼される皆様には以下のことをお願いしております。
広域にて生前・遺品整理の片付けサービスを展開している為、一般廃棄物収集運搬業の許認可を持ってはいません。その為、遺品整理後の不用品の処分や、片付けた際のゴミを直接処分することが出来ません。

 出来るのはあくまで片付け・分別・仕分けなどの実質的な作業の部分だけで片付けで発生したゴミについては、ゴミが少量の場合家庭ごみとして、ご依頼者様ご自身でごみ集積所に出して頂く。ゴミが多量の場合「一時多量ごみ」として、市区町村の廃棄物対策課等の担当窓口へ直接ご連絡き相談する。同市区町村の一般廃棄物処理許可業者へ直接連絡して、収集日の調整及び回収時の対応をお願いし、ご依頼者様自身が一般廃棄物処理業者と直接処分契約を結んで廃棄物の処分を廃棄物処理業者へ委託してもらいます。

 上記を依頼者様ご自身で行うことが難しい場合には、市区町村や一般廃棄物処理業者との調整を行うことは可能です。(別途、「コーディネート料金」が発生致します。)なお、ごみの処理料金は依頼者様ご自身のご負担となります。

 もし、一般廃棄物の収集運搬の許可を持っていない生前・遺品整理業者が、リユース品、リサイクル品だけでなく、ごみまで回収してしまっている場合、違法行為に該当する恐れがあります。

 私たちは依頼者様に迷惑をかけることなく安心してご利用頂けるよう、法令の順守を大前提としておりますので、そのような行為は一切致しません。もし、そのような行為を行っている業者を利用する場合、責任がお客様に及ぶこともありますので、十分に注意することをお勧め致します。

遺品整理に伴う廃棄物の取り扱いについて(その1)

  • 一般家庭で整理した遺品の中で廃棄するものは一般廃棄物。
  • 一般廃棄物の収集許可を得ていない遺産整理業者ができる業務は依頼を受けた家庭の敷地内で、遺品を整理するところまで。
  • 廃棄する遺品を敷地外へ運搬する必要がある場合には、必ず、排出者(遺品整理の依頼者)に依頼して指定の収集日に出してもらうか、排出者から直接、一般廃棄物の収集許可業者に委託すること。
  • 依頼者→遺品整理業者→一般廃棄物業者
    ・・・このような再委託は遺品整理業者が廃棄物処理法違反。

    出所:環境省 廃棄物対策課

遺品整理に伴う廃棄物の取り扱いについて(その2)

  • 一般廃棄物の収集運搬許可を得ていない遺品整理業者が自ら運搬をすることは、廃棄物処理法違反。
  • 廃棄物処理法第25条により5年以下の懲役若しくは1千万円以下(法人は3億円以下)の罰金又はこれが併科されることになるため、十分に注意すること。
  • なお、家庭から排出される一般廃棄物である遺品は、産業廃棄物の収集運搬許可はもちろん、事業系一般廃棄物に限定された収集運搬許可でも運搬はできないことに注意。

    出所:環境省 廃棄物対策課