葬儀後手続きと相続Q&A No3

Q2.亡くなった父の預金は引き出していいの?

  • 銀行そのほかの金融機関は公的機関から死亡情報を得るわけではない。
  • 風説や匿名の者からの連絡でも銀行口座は止まることがある。
  • 他の相続人の同意を得ずに、相続人の一人が勝手に預金を引き出すと、後から揉める可能性あり。
  • 銀行に亡くなった旨を伝え口座解約の手続きを経て、引き出すのが最善。

Q3. 亡き母が○○銀行に預金していたはずなんですけど、通帳が見当たらないんです。どうすればいい?

  • 相続人から金融機関に連絡して、戸籍などの書類を提出して、預金などの有無を調査することになります。

Q4.亡き父の名義になっている自宅はどうすればいいの?

  1. 相続人の全員で「誰が承継するか」の合意(遺産分割協議)をした上で、
  2. 全員の実印を押印した遺産分割協議書(印鑑証明書付)を作成し、
  3. 法務局において、不動産の名義変更手続きをします。

ただし、遺言書がある場合は、相続人の合意は不要です。
遺産相続手続き
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