2013.05.03
カテゴリ:シニアライフマネジャー
1.「10のキーワード」で簡単に理解する相続 No3

⑥「生前対策」ってなに?
生前に予め自分の相続について、対策を立てておくことです。
- 相続人が争わないためにする対策
- 税金対策
⑦「遺言」ってない
誰が財産を承継するかなどについて、被相続人が自分の意思で決めておくことができる書面です。公正証書か自筆が一般的です。
法律で決められた事項についてのみ効力があり、例えば葬儀をどうするか等遺言で書いても法的効力は生じません(ただし相続人がその意思を尊重してくれる可能性はあります。)
⑧「遺留分」ってなに
兄弟姉妹以外の相続人に対して保留された相続財産の割合のこと。
割合は自己の相続分1/2(ただし直系尊属の場合)
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